会則
会則
現代QOL学会会則(総則)
平成25年2月2日
第1章 名称及び事務局
第1条 | 本会は現代QOL学会と称する。 |
第2条 | 本会の事務局は、当分の間、東京都千代田区神田松永町16番地内尾ビル2Fに置く。 |
第2章 目的及び事業
第3条 | 本会は、国際的、学際的観点から現代人のQOL(Quality of Life:生活の質、生き方の質、生命の質)に関する研究を推進し、QOLの維持・向上のために、その成果の普及に貢献すること、及び会員相互の知識の交流を深めることを目的とする。 | ||||||||||
第4条 | 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第3章 会員
第5条 | 会員は本会の目的に賛同し、所定の年会費を納入した者とする。常任理事会の承認を必要とする。 | ||||||||||
第6条 | 会員及び年会費
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第4章 役員及び組織
第7条 | 本会の事業を運営、達成するために次の役員を置く。
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第8条 | 上記の役員、顧問は、設立時に選出された者が当分の間務める。 | ||||
第9条 | 本会に、常置及び特別委員会を置く。
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第10条 | 理事会は、当分の間、本会の最高議決機関とし、理事長が招集する。理事会の成立要件は過半数、議決要件も過半数とする。理事会の出席は、委任状をもって代えることができる。 | ||||
第11条 | 年次学術大会時に会員総会を行う。会員総会では、事業報告・計画、予・決算などの本会事業に関する報告を行う。 |
第5章 年次学術大会
第12条 | 年1回年次学術大会を行う。大会準備委員会及び大会委員長、大会事務局長を置き、大会の準備・運営を行う。 |
第6章 事業会計年度
第13条 | 本会の事業の会計年度は毎年10月1日より、翌年の9月30日までとする。 |
第7章 補則
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附則本会則は、平成24年10月1日より施行する。
改正:平成25年8月3日(第3章第6条第1項)
平成26年7月13日(第2章第4条第3項)